生活保護法にもとづく保護施設、老人福祉法にもとづく老人福祉施設、
身体障害者福祉法にもとづく身体障害者更生援護施設、知的障害者
福祉法にもとづく知的障害者援護施設に配置され、入所者の生活指導
を行うことを職責とする従事者、職員。
「生活施設 ・・・ 社会福祉施設について、長期間の入所利用を予定す
る施設の形態について、類型的に生活施設と称することがある。老人福
祉施設の場合は、その利用形態に応じて、入所施設、通所施設および利
用施設に分けることができる。このうち入所施設はその機能があくまでも
生活することが基礎になるという意味で生活施設と同意義である」