障害の程度により1級から6級に認定される。身体障害者福祉法による
援護は18歳以上の身体障害者に適用され、18歳未満の児童について
は身体障害者手帳の交付はされるが、児童福祉法の適用を受ける。な
お、明らかに知的障害が原因で身体機能に障害をもつ場合は、これに
含めない。身体障害者福祉法では、音声機能、視覚障害、心臓・腎臓・
呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の
機能障害、聴覚または平衡機能の障害、肢体不自由で、永続し、かつ、
日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められる18歳以上の者
であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた者をいう。