実施主体は都道府県および指定都市。児童相談所、知的障害者更生
相談所、保健所、福祉事務所、身体障害者更生相談所が緊密に協力
して実施にあたることとされ、これら関係機関に協力が円滑に行われる
ために、連絡協議会が設けられている。関係機関の相談業務を通じて
訪問対象児を把握し、指導内容に応じて最もふさわしい関係機関の職
員により訪問指導が行われる。指導の内容は、療育に必要な技術的
事項に関すること、生活指導および家庭環境の改善等に関すること、
などである。在宅重症心身障害児のいる家庭を訪問し、必要な指導を
行い、重症心身障害児とその家庭の福祉の向上を図ることを目的とす
る事業。