都道府県の条例により設置の義務が定められている。製造・加工の過程
において特に衛生上の考慮を必要とする食品(乳製品、食肉製品等)を製
造・加工する業種以外の食品関係営業において衛生管理に当たる者をいう。
「食品衛生法 ・・・ 飲食に起因する衛生上の危惧の発生を防止し、公衆衛
生向上および増進に寄与すること、また国民の健康の保護を図ることを目的
とした法律(昭和22年)。食品、添加物の安全性だけでなく、飲食という行為
に関連している食器や容器等の安全性の確保もこの法律の規制対象として
いる」