居宅サービスにおいては、代替できる2種以上のいくつかのサービスの
種類を組み合わせて2区分(訪問通所サービスと短期入所サービス)し、
厚生労働大臣が要介護度に応じた標準的なサービス利用の状況や介護
報酬などを勘案して、それぞれの区分ごとに給付の上限を決めることにな
っている。居宅サービス区分支給限度基準額は,保険対象となるサービス
の上限額を表しており、各利用者についての保険給付額(居宅介護サー
ビス費と特例居宅介護サービス費の合計額,または居宅支援サービス費
と特例居宅支援サービス費の合計額)は,居宅サービス区分支給限度基
準額の9割が上限となる。基準額を超えたサービス費用は保険対象とはな
らず,全額利用者負担となる。