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居宅療養管理指導

投稿日:2018年8月18日 更新日:

要介護者または要支援者であって居宅において介護を受けるものにつ

いて、病院、診療所または薬局の医師、管理栄養士、薬剤師、歯科衛

生士、歯科医師が居宅を訪問して行う療養上の健康管理や保健指導

サービスのことで、医師による訪問診療、歯科医師による歯科訪問診

療、薬剤師による訪問薬剤管理指導等がこれに当たる。介護保険法に

もとづく居宅サービスの一種。

居宅サービス ・・・ 居宅サービス 参照」

「居宅要介護者等 ・・・ 介護保険の規定により、居宅において介護を

受ける要介護者または要支援者をいう。居宅には、軽費老人ホームお

よび有料老人ホームにおける居室を含むこととされている」


-か行

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