居宅介護福祉用具購入費支給額は、実際の購入費の9割。なお、毎年
4月1日から12ヶ月を管理期間とした居宅介護福祉用具購入費支給限度
基準額が定められ、管理期間の支給額総額は基準額の9割が限度となる。
また、同一種目で用途や機能が類似した用具については、管理期間内に
基本的に1回の支給が原則となる。介護保険制度において、居宅要介護
被保険者が、特定福祉用具に定められている腰掛便座、特種尿器、入浴
補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具を購入したとき、市町村がその
用具を日常生活の自立を助けるために必要と認める場合に支給される介護
給付。