居宅介護サービス費の額は、訪問・通所サービス、居宅療養管理指導、
福祉用具貸与については、サービス内容、事業所の所在地域等を勘案
して、入所を伴う短期入所等のサービスについては、要介護状態区分、
事業所等を勘案して、厚生労働大臣が定める基準によって算定された
費用の額の9割とされており、1割については利用者の自己負担となる。
ただし、施設を利用して受けるサービスについては、食材料費等の日常
生活に要する費用は除かれる。介護保険制度において、居宅要介護被
保険者が指定居宅介護支援事業者から指定居宅介護支援を受けたとき
に支給される介護給付。