居宅サービスのうち、痴呆対応型共同生活介護以外は、要介護認定で
要支援の認定を受けた者も利用できる。また、これらの居宅サービス以
外にも、介護保険では居宅介護福祉用具購入費、居宅住宅改修費、介
護サービス計画の作成等について費用の給付が受けられる。要介護認
定を受けた人が居宅サービスを利用したときに介護給付として受けられ
る給付として受けられる給付を、居宅介護サービス費という。サービス介
護保険による居宅サービスとは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、
訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテ
ーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、痴呆対応型共同生
活介護、特定施設入所者生活介護、住宅改修、および福祉用具貸与を
いう。