身体上または精神上著しい障害があるために日常生活を営むのが困難な
要保護者が入所し、生活扶助を受けるための施設で、設置主体は、都道
府県、市町村、地方独立行政法人、社会福祉法人および日本赤十字社に
限られている。入所者の多くは、単一の障害を対象とする他法の施設に入所
することがなじまない、複合した障害を持つ者や精神障害の寛解者である。
また、救護施設は保護施設通所事業の対象施設であり、保護施設退所者に
通所させて、指導訓練等を行う。生活保護法の規定にもとづき設置される
保護施設の一種。