勘案事項整理票や厚生労働大臣が定める障害程度区分の聴き取り票を用
いて、申請を行った障害者の障害の種類、程度、介護を行う者の状況、支援
の利用に関する障害者本人の意向、障害者の置かれている環境などについ
て、原則として障害者本人から聴き取りを行う。支援費制度において、支援費
の支給申請があったときに、市町村が支給決定を行う際に必要な、市町村職
員が行う調査。支給決定の基本的考え方について具体的には、障害者福祉
サービスの利用について支援費の支給を受けようとする障害者は、居宅支援
又は施設支援の種類ごとに市町村に対して支給申請を行う。この申請が行わ
れたとき、市町村は、申請を行った障害者の障害の種類及び程度、当該障害
者の介護を行う者の状況その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して支
援費の支給の要否を決定し、居宅生活支援費であれば支給量と支給期間を、
施設訓練等支援費であれば障害程度区分と支給期間を定めることとしている。