受験資格は、①文部科学大臣の学校または厚生労働大臣指定の看護師
養成所で3年以上教育を受けた者②3年以上業務に従事している准看護師
または高校若しくは中学校を卒業している准看護師で文部科学大臣指定
の学校または厚生労働大臣指定の看護師養成所で2年以上教育を受けた
者③免許を得た後3年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若
しくは中等教育学校を卒業している准看護師であって、指定学校又は指定
養成所において2年以上修業したもの④外国の看護師学校を卒業し、又は
外国において看護師免許を得た者であって、厚生労働大臣が①又は②に
掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの⑤保健婦助産
婦看護婦法の一部を改正する法律(昭和26年法律第147号)附則第8項に
規定する者、と定められている。看護師として必要な知識、技能を問われる
筆記試験で、毎年1回行われている。看護師になるために合格しなければ
ならない試験。