給付の範囲は、被保険者(組合員)に対する療養の給付と同じで、制度上
は現金給付であるが、現物給付の取り扱いもされている。給付率は、各制
度とも7割、となっており、残りの3割りは一部負担金として療養を受けた際
に保険医療機関に支払うこととなっている。国家公務員共済組合、健康
保険、船員保険等の被保険者において、被保険者(組合員)の被扶養者
の疾病または負傷について給付を行うこと。
「現金給付 ・・・ 国民健康保険の被保険者は、病院で医療費の一定割合
(30%、20%、10%)を負担すれば(一部負担金)医療を受けることができる。
また一ヶ月の負担額が高額になった場合等、一度医療機関に支払いした医
療費を申請をすれば後で給付を受けることのできるものもある」
「現物給付 ・・・ 保険証を医療機関に提示し、診療や検査、投薬、入院など
の医療行為で支給されるもの」