被保険者が家族を介護するために休業をした場合に3ヶ月を限度として
介護休業給付金が支給される。支給要件は、賃金支払いの基礎となっ
た日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることが必要で、支給は支給
単位期間(休業開始日から起算した1ヶ月ごとの期間)ごとに行われ、支
給額は休業開始前の賃金にもとづいて計算された賃金日額の30日分の
40%相当額になる。雇用保険法にもとづく失業等給付のうち、雇用継続
給付に含まれる給付の一つである。支給対象となる介護休業は、①負傷、
疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介
護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要
とする状態にある家族(次のいずれかに限る)を、介護するための休業で
あること②被保険者がその期間の初日および末日とする日を明らかにし
て事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業
であること。とされている。
「雇用保険法 ・・・ 雇用保険制度(厚生労働省) 参照」