療養型病床群等を有する病院または診療所で、都道府県の指定を受け
たものをいう。療養型病床群等には療養型病床群のほか、老人性痴呆
疾患療養病棟および介護力強化病院を含むが、介護力強化病院は制
度施行後3年間の経過措置として認められている。療養型病床群は、
介護保険の指定を受けて介護報酬を受ける部分と、医療保険の適用を
受けて診療報酬を受ける部分とにわかれる。長期にわたり療養を必要と
する要介護者に対し、医学的な管理の下に介護その他の世話、機能訓
練、医療を提供する施設である。指定の基準には、医師1名以上、介護
支援専門員1名以上、理学療法士および作業療法士等の配置、1人あた
り6.4㎡の病室面積、などがある。施設利用者の中でも医療重視の長期
療養者への対応を行うことが基本となり、心身の状態にふさわしいケア、
療養環境、医学的管理を提供することが求められる。