介護・福祉知識まとめらぼ

当サイトでは、ホームヘルパー、介護福祉、また一般的な病気なども含み、介護全般に関する用語・資格情報を紹介しています。お役に立てるよう頑張ります!

か行

介護用品の支給

投稿日:2018年8月5日 更新日:

要介護4または5に相当する市町村民税非課税世帯に属する在宅の高

齢者を既に介護している家族を対象に、介護用品である尿取りパット、

紙オムツなどを支給する。支給額は年額一人当たり上限7万5千円とさ

れる。ただし、家族介護者交流事業(元気回復事業)を併せて受けない

場合は、上限が10万円になる。具体的な支給方法は市町村の判断に

よるものであり、クーポン券等で支給することも可能となっている。介護

予防・地域支え合い事業のうち市町村事業である家族介護支援事業

の一つです。


-か行

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

関連記事

no image

介護保険条例

介護保険法によって、市町村条例で定める、市町村が制定する条例。 主な事項として、居宅介護(支援)サービス費種類支給限度基準額、 居宅介護(支援)サービス費区分支給限度額等の上乗せ、介護認定 審査会の委 …

no image

健康増進センター

個人の健康度を測定するために生活状況調査、体格、医学的検査、体力 測定などを行い、それにもとづき個人の身体的・社会的態様に応じた食生 活、休養、運動等に関する生活プログラムを提供し、健康増進の実地指導 …

no image

ケア記録

記録は、援助記録として5W1Hが明確に記述される必要があり、さらには、 その時の利用者の様子や行動に対する客観的描写をかのうにな限り行う 必要がある。一方、ケア実施前に自分が行おうと思うこと等の主観的 …

no image

居宅サービス事業者

介護保険法に規定されている居宅サービス事業を行う者。指定基準を部 分的に緩和した一定の基準を満たす事業所で市町村が必要と認める場合 に保険給付の対象となる基準該当サービスの事業者。厚生労働省令に定 め …

no image

介護保険料

被保険者の種別により、第一号被保険者(市町村に住所を有する65歳 以上の者)は、一定の基準により算定した額(基準額)を基に所得に応 じた額となる。第二号被保険者(市町村に住所を有する40歳以上65歳 …