被保険者の種別により、第一号被保険者(市町村に住所を有する65歳
以上の者)は、一定の基準により算定した額(基準額)を基に所得に応
じた額となる。第二号被保険者(市町村に住所を有する40歳以上65歳
未満の医療保険加入者)は、加入している医療保険の算定方法にもと
づき算定した額となり、医療保険の保険料と一括して徴収される。介護
保険事業に要する費用に充てるために拠出する金額で、市町村(保険
者)が被保険者から徴収する保険料。現在の制度では、サービス利用
者の利用料負担は1割。介護保険サービスの財源は、65歳以上の第1
号被保険者と40~64歳の第2号被保険者が50%、残りの50%を国(25%)
と都道府県(12.5%)、市区町村(12.5%)で負担している。