増大する国民の介護需要に対応して、利用しやすいサービス提供の
仕組みと安定的な財源確保を目的として、介護保険制度がこの法律
によって創設された。公費と保険料を組み合わせた強制加入の社会
保険制度として、保険医療サービスや租税による福祉サービスとして
提供されていた介護サービスを統合して、総合的に提供できる仕組み
とした。特徴点として、保険者が市町村であること、民間事業者の多様
な参入を可能としたこと、専門職によるケアマネジメントの仕組みをつく
ったことなどがあげられる。また、加齢にともなって生ずる疾病等により
要介護状態となった者が、その有する能力に応じて自立した日常生活
を営むことができるよう、必要な保健医療サービスおよび福祉サービス
に係る給付を行うことも目的とされている。