介護・福祉知識まとめらぼ

当サイトでは、ホームヘルパー、介護福祉、また一般的な病気なども含み、介護全般に関する用語・資格情報を紹介しています。お役に立てるよう頑張ります!

か行

介護扶助

投稿日:2018年8月5日 更新日:

生活保護法にもとづく公的扶助の一つで、介護保険法の施行において、

介護サービスを利用する際の自己負担分(1割)ができない低所得者に

対して、最低限必要な金額を支給するもの(月々の介護保険料は生活

扶助の介護保険料加算によって充填される)。また、介護保険の被保険

者以外の者(40歳以上65歳未満の被保険者)が介護サービスを受けた

場合は、その実費が介護扶助として給付される。介護保険法に規定す

る要介護者および要支援者である被保険者に対して、居宅介護、福祉

用具、住宅改修、施設介護など、介護保険と同等のサービスを現物給付

するもの。

福祉用具 ・・・ 福祉用具 参照」


-か行

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

関連記事

no image

居宅保護

施設に入所させることで保護を行う収容保護に対して使われる。収容保 護が、サービス利用者の自由、人権等がしばしば問題になるのに対して、 居宅保護は利用者の自由意思に委ねられる比重が大きいのが特徴であ る …

no image

介護用品の支給

要介護4または5に相当する市町村民税非課税世帯に属する在宅の高 齢者を既に介護している家族を対象に、介護用品である尿取りパット、 紙オムツなどを支給する。支給額は年額一人当たり上限7万5千円とさ れる …

no image

交流教育

子供の経験を広め、積極的な態度を養い、豊かな人間性や社会性を養う とともに、地域の人々が障害のある子供に対する正しい理解と認識を深 めるという意義をもつ。盲・聾・養護学校および幼・小・中・高等学校の学 …

no image

救護施設

身体上または精神上著しい障害があるために日常生活を営むのが困難な 要保護者が入所し、生活扶助を受けるための施設で、設置主体は、都道 府県、市町村、地方独立行政法人、社会福祉法人および日本赤十字社に 限 …

no image

家事援助

すべてのホームヘルパーは身体介護の専門家であると位置づけられて いるが、高齢者や障害者の在宅生活を支えるためには家事援助も極め て重要な業務である。ホームヘルパーは、在宅生活の高齢者や障害者 に対して …