生活保護法にもとづく公的扶助の一つで、介護保険法の施行において、
介護サービスを利用する際の自己負担分(1割)ができない低所得者に
対して、最低限必要な金額を支給するもの(月々の介護保険料は生活
扶助の介護保険料加算によって充填される)。また、介護保険の被保険
者以外の者(40歳以上65歳未満の被保険者)が介護サービスを受けた
場合は、その実費が介護扶助として給付される。介護保険法に規定す
る要介護者および要支援者である被保険者に対して、居宅介護、福祉
用具、住宅改修、施設介護など、介護保険と同等のサービスを現物給付
するもの。
「福祉用具 ・・・ 福祉用具 参照」