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か行

介護扶助

投稿日:2018年8月5日 更新日:

生活保護法にもとづく公的扶助の一つで、介護保険法の施行において、

介護サービスを利用する際の自己負担分(1割)ができない低所得者に

対して、最低限必要な金額を支給するもの(月々の介護保険料は生活

扶助の介護保険料加算によって充填される)。また、介護保険の被保険

者以外の者(40歳以上65歳未満の被保険者)が介護サービスを受けた

場合は、その実費が介護扶助として給付される。介護保険法に規定す

る要介護者および要支援者である被保険者に対して、居宅介護、福祉

用具、住宅改修、施設介護など、介護保険と同等のサービスを現物給付

するもの。

福祉用具 ・・・ 福祉用具 参照」


-か行

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