洋式便器の上に置いて高さを補うもの、和式便器の上に置いて腰掛式に変換
するもの、電動式またはスプリング式で便座から立ちあがる際に補助できる機
能を有しているもの、便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室にお
いて利用可能であるものに限る)、などの介護保険法上の特定福祉用具の一
つをいう。購入費が介護保険の給付の対象となる。
「特定福祉用具 ・・・ 介護保険制度における福祉用具のうち、入浴・排泄など
に用いる、貸与に適さないものとして厚生労働大臣が定めた福祉用具。腰掛便
座、入浴補助用具、特種尿器、簡易浴槽、移動リフト用のつり具の5種類が指定
されている」