生活や就業等の各種の福祉施策に関する相談を行い、必要に応じ、身体
障害者更生援護施設への入所またはその利用を必要とする者に対しては
適当な施設に入所または利用させること等の指導を行う、医療または保健
指導を必要とする者に対しては医療保険施設に紹介する、公共職業能力
開発施設の行う職業訓練または就職斡旋を必要とする者に対しては公共
職業安定所に紹介する。身体障害者更生相談所、福祉事務所等で行って
いる。知的障害者福祉法においても、同様の趣旨をもって知的障害者更
生相談所等がその業務に当たる。身体障害者福祉法にもとづく更生援護。