実施主体は市町村であり、支給額は施設の種類、訓練日数に応じて支給
されるが、収入が一定額以上の者については支給制限される。身体障害
者福祉法の規定にもとづき、身体障害者更生援護施設への入所の措置ま
たは入所の委託の措置をされ更生訓練を受けている身体障害者に対して、
訓練を効果的に受けることができるように訓練のための文房具、参考書等
の購入費用として支給されるものである。身体障害者更生援護施設へ入所
され、更生訓練を受けている身体障害者のうち、生活保護受給者又は利用
者負担の対象となる収入(更生訓練費相当額を必要経費として控除する前
の額)から更生訓練費相当額を控除した後の額が27万円以下の者(身体障
害者福祉法第17条の14)」