近年の人口の高齢化、疾病構造の変化に伴い、脳卒中などによる言語
機能障害や、先天的難聴等の聴覚障害を有する者等に対するリハビリ
テーションの必要性、重要性が高まった現状を踏まえ法定化された。従
来は、言語療法士、言語治療士、言語訓練士、臨床言語士などと呼ばれ
ていた。取得するには、言語聴覚士法に定められた国家試験に合格し、
厚生労働大臣の免許を受けた者で、音声機能、言語機能または聴覚に
障害のある者の機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、
これに必要な検査および助言、指導その他の援助を行うことを業とする
者であること。