対象者は医師、社会福祉士、介護福祉士、保健師、歯科医師、看護師等
の保険・医療・福祉の専門職および施設等において相談援助の業務に
従事したものであって、その期間が5年以上等であるもの。試験の範囲は、
居宅サービス計画および施設サービス計画に関する基礎的知識および
技能、要介護・要支援認定に関する基礎的知識および技能、介護保険に
関する基礎的知識、保険医療サービスおよび福祉サービスに関する基礎
的知識および技能とされており、法廷資格を有する者については、保険医
療福祉サービス分野におけるその専門の係る事項の問題については解
答が免除となる。介護支援専門員となるために必要な実務研修受講の資
格を得るための試験。実施主体は都道府県または都道府県知事の指定し
た法人となっている。
「居宅サービス計画 ・・・ 居宅サービス計画 参照」
「介護支援専門員 ・・・ 介護支援専門員・介護支援専門員実務研修 参照」