基本的には、保健・医療・福祉の専門職がチームを結成し、アセスメント、
ケアプラン作成会議を実施し、本人に必要十分なケアパッケージが決定
される。一人の要介護高齢者等に対する必要なケア群のこと。
「指定居宅介護支援事業者 ・・・ (ケアプラン作成機関)、事業者の指
定は居宅介護支援事業を行う者の申請により、事業所ごとに行われる。
申請が法人でないとき、厚生労働省令で定める介護支援専門員の員数
を満たしていないとき、厚生労働大臣が定める運営の基準に従って適正
な運営ができないと認められる場合には、この指定は受けられない。厚
生労働省令で定められている指定居宅介護支援の人員・運営に関する
基準にもとづき、都道府県知事の指定を受けた居宅介護支援事業を行う
事業者」