医療法に基づき、私的医療機関に与えられる法人格。医業を行うことを
主たる目的とする経営主体が、医業の非営利性を損なうことなく法人格
を取得できるように設けられた特別法人です。また、病院、医師・歯科医
師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設を開設しようとする社団ま
たは財団で、都道府県知事の許可を受けて設立される。2006年現在、日
本全国では41,720の医療法人があり、持分の定めのある社団がそのうち
約98%を占め、持分の定めのない社団と財団は約1%ずつ存在している。ま
た、常勤医師を一人しか持たない一人医師医療法人は34,602件で、医療
法人全体の約82%に達している。
「介護老人保健施設 ・・・ 介護老人保健施設 参照」