健康保険や国民健康保険等の医療保険各法による一部負担金は定率になっており、健康保険の場合、被保険者3割、被扶養者3割、国民健康保健は、一般の被保険者3割、退職被保険者3割、介護保険の場合は原則1割を支払うことになっている。
健康保険法の改正により、社会保険被保険者の一部負担金は2割から3割になり、薬剤一部負担は廃止された。
老人保健法の場合も1割の定率負担となっているが、同一の医療機関に1ヶ月間に支払う額には上限が決められている。
保健給付や福祉サービスを受けた場合の利用者の自己負担金をいう。