社会福祉においては、措置の実施者が要保護者の措置を民間の社会福
祉施設等に委託した場合、その事業の委託の対価として措置の委託者が
受託者に対して支払う。支払われる委託費の額については、要保護者に
行うべき処遇の内容に応じて、措置費国庫負担金交付基準等によりその
基準が定められてあり、それに基づき算出される。委託を受けた者が、委
託された事業を処理するのに必要な費用をいう。
「社会福祉 ・・・ 社会福祉 参照」
「措置 ・・・ 福祉サービスの利用に関する狭義の使い方では、特別養護
老人ホームに措置した、のように行政がその権限として強権発動すること
によってサービスの利用決定を行う職権措置をさす」
「社会福祉施設 ・・・ 社会福祉施設 参照」
「委託 ・・・ 委託 参照」