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あ行

委託費

投稿日:2018年8月5日 更新日:

社会福祉においては、措置の実施者が要保護者の措置を民間の社会福

祉施設等に委託した場合、その事業の委託の対価として措置の委託者が

受託者に対して支払う。支払われる委託費の額については、要保護者に

行うべき処遇の内容に応じて、措置費国庫負担金交付基準等によりその

基準が定められてあり、それに基づき算出される。委託を受けた者が、委

託された事業を処理するのに必要な費用をいう。

社会福祉 ・・・ 社会福祉 参照」

措置 ・・・ 福祉サービスの利用に関する狭義の使い方では、特別養護

老人ホームに措置した、のように行政がその権限として強権発動すること

によってサービスの利用決定を行う職権措置をさす」

社会福祉施設 ・・・ 社会福祉施設 参照」

委託 ・・・ 委託 参照」


-あ行

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