措置の実施者が要保護者に対する福祉の措置を委託する場合、その措
置委託を受ける施設のこと、身体障害者更生援護施設、児童福祉施設、
老人福祉施設、知的障害者援護施設の設置者は、措置の実施者から措
置の委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならな
いとされる。
「委託 ・・・ 委託 参照」
「老人福祉施設 ・・・ 老人福祉施設 参照」
「身体障害者更生援護施設 ・・・日常生活能力の向上のための指導を
受け、訓練をする、身体障害者法にもとづき設置され、身体障害者の更
生を援助し、必要な保護を行う施設の総称」
「児童福祉施設 ・・・ 児童福祉に関する事業を行う各種の施設」
「知的障害者援護施設 ・・・ には知的障害者更生施設・知的障害者授
産施設・知的障害者通勤寮・知的障害者福祉ホームがあります」