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さ行

措置費

投稿日:

老人福祉法などの各法律にもとづき、措置権者である都道府県または

市町村がとるべき福祉の措置に要する費用。事務費(施設運営のため

の職員の人件費および施設管理費)と事業費(入所者の生活費)からな

り、毎年度、厚生労働事務次官通知により措置費国庫負担金交付基準

として示される。措置権者は、国と分担して措置費を支弁する義務を負っ

ている。なお、施設に入所した本人またはその扶養義務者は、その負担

能力に応じて一部を負担する。

「措置施設 ・・・ 社会福祉施設のうち、行政庁の職権による処分によっ

て入所する施設をいい、養護老人ホーム・特別養護老人ホーム(養人福

祉法にもとづく措置によるもの)等がこれにあたる」


-さ行

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