痴呆性高齢者、知的障害者、精神障害者などの判断能力の不十分な
成年者の意思決定を支援し、保護を行う制度として、従来の民法が定
めていた禁治産・準禁治産制度に代わり平成12年4月からスタートした
新制度で、軽度の精神上の障害がある者を対象とする補助の制度。
高齢化社会への対応および知的障害者・精神障害者等の福祉の充実
の観点から、自己決定の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーション
等の新しい理念と従来の本人保護の理念との調和を旨として、柔軟か
つ弾力的な利用しやすい制度とするために、法の改正が行われた。