平成5年に障害者基本法が成立し、精神障害者の位置付けが明確化した
ことを踏まえて、平成7年の法改正で精神障害者保健福祉手帳が創設され
た。一定の精神障害の状態にあることを認定して交付し、交付を受けた者
に対し、各種の支援策が講じられることを促進し、精神障害者の社会復帰
および自立並びに社会参加の促進を図ることを目的とする手帳。申請書に、
精神保健指定医等の診断書または精神障害を支給事由とする障害年金の
年金証書の写しを添付し、都道府県知事または指定都市市長(申請者の居
住地の市町村長経由)に提出し申請する。