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さ行

生活保護

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生存権保障を規定した憲法25条の理念にもとづき、国が生活に困窮する

すべての国民に対して、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その

最低限の生活を保障するとともに、自立助長することを目的とした施策。

生活保護基準がナショナル・ミニマムを担うという役割を果たしてきた。

生活保護基準の決定は厚生労働大臣に委ねられているが、要保護者の

年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必

要な事情を考慮し、最低限度の生活需要に対して過不足ないものでなけ

ればならないことが規定されている。


-さ行

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