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さ行

生活相談員

投稿日:

社会福祉主事任用資格と同等以上の能力があり、適切な相談、援助等を

行う能力を有すると認められる者とされている。特別養護老人ホーム指定

介護老人福祉施設、通所介護事業所などに配置され、利用者の相談、援助

等を行う者をいう。具体的な職務として、利用者一人ひとりが、デイサービス

を安心して利用できるよう、利用者を取り巻く環境を調整する、利用者や家

族からの相談の対応やデイサービスの受入準備、契約書の取り交し、個々

の利用者の通所介護計画の作成やその評価など、企画者としての役割が

ある。また、デイサービスセンターの施設長として、職員の労務管理や請求

業務、現金回収業務なども行う。


-さ行

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