所長の命を受けて、身体障害者に関する相談、指導のうち専門的知識・
技術を必要とするもの、市町村の援護の実施に関する市町村間の連絡
調整、市町村等に対する情報提供等、を行う。また、市町村の設置する
福祉事務所には任意で置くことができ、所長の命を受けて、身体障害者
の相談、更生援護の要否、種類の判断、指導等のうち専門知識、技術を
必要とするもの、福祉事務所員に対する技術的指導、を行うこととられて
いる。身体障害者福祉法のもとづき、身体障害者更生相談所に置かれる
身体障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員。