身体障害者福祉法にもとづいて交付される。補装具、更生医療の給付、
施設への入所等身体障害者福祉法上の各種の援助を受ける場合や、
税の減税、鉄道運賃の割引等各種の制度を利用するための、いわば身
体障害者であることの証票。手帳交付の手続きは都道府県知事の指定
する医師の診断書を添付して交付申請書を都道府県知事に提出する。
手帳は18歳未満の児童にも交付される。対象となる障害は、音声機能・
言語機能またはそしゃく機能の障害。内部機能障害(心臓、じん臓、呼
吸器、ぼうこう、直腸、小腸またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機
能障害で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると
認められるもの)、視覚障害、肢体不自由、聴覚または平衡機能の障害、
で障害の程度により1級から6級の等級が記載される。