相談員はその業務の性格上、個人のプライバシーに関わる事項について
相談を受ける場合があるため、個人の人格の尊重および身上に関する秘
密の厳守について規定されている。身体障害者福祉法にもとづき、身体に
障害のある者の福祉の増進を図るため、その相談に応じ、更生に必要な
援助を行う民間協力者で、身体に障害のある者の更生援護に熱意と識見
を持っている者の都道府県、指定都市または中核市が委託する。職務内
容としては、身体障害者の地域活動の推進、更生援護に関する相談・指導、
更生援護につき関係機関に対する協力、身体障害者に対する国民の認識
と理解を深めるための活動などである。