最終的にできた食品中に残存するしないに関わらず、食品に対して何ら
かの目的のために添加物等するものすべてを指す。食品添加物として日
本で許可されているものは化学的合成品と一部の天然物であり、その使
用基準も規定されている。食品衛生法では、食品の製造の過程において
または食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他
の方法によって使用する物と定義している。2005年6月1日現在、指定され
ている添加物は361品目、既存添加物名簿に収載されているもの450品目、
天然香料が600品目許可されている。また、エタノールやブドウ果汁などが
一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるも
のとして一般飲食物添加物100品目が定められている。