昭和61年4月から実施された年金制度の改正によって、それぞれ障害基
礎年金、障害厚生年金、障害共済年金に改称された。この結果、改正前
の制度による障害年金の受給者は、昭和61年4月1日前にこれらの障害
年金の受給権を有していた者に限られることになり、これらの者について
は、従来の年金額の計算方法により算出された年金が支給される。ただし、
国民年金の障害年金は障害基礎年金と同額が支給される。国民年金法、
厚生年金法及び国家公務員共済組合法等の年金各法等にもとづく障害を
支給事由とする年金給付。