障害者施策を推進する基本理念とともに、施策全般について基本的事項
を定めた各法の基本となる障害者基本法では、身体障害、知的障害また
は精神障害があるため、長期にわたり日常生活または社会生活に相当な
制限を受ける者としている。なお、てんかんおよび自閉症を有する者ならび
に難病に起因する身体または精神上の障害を有する者であって長期にわ
たり生活上の支障があるものは、この法律の障害者の範囲び含まれる。と
いう附帯決議が採択されている。法における障害者の定義は、その目的に
照らしたものとなっている。