社会福祉事業法にもとづき都道府県、市および福祉事務所を設置する
町村に置かれ、福祉事務所で老人福祉法、身体障害者福祉法などの
社会福祉六法に関する事務を行うことを職務としている。20歳以上の者
で、厚生労働大臣の指定する養成機関または講習会の過程を修了した
者、大学等において厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を
修めて卒業した者、厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験
に合格した者、以上に掲げるものと同等以上の能力を有すると認められ
る者として厚生労働省令で定めるもの(社会福祉士、精神保健福祉士等)
のうちから任用される。