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さ行

社会福祉

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社会保障制度審議会の昭和25年の勧告による、社会福祉とは、国家

扶助の適用えお受けている者、身体障害者、児童その他援護育成を

要する者が自立してその能力を発揮できるよう必要な生活指導、更生

補導その他の援護育成を行うこと。憲法第25条では、生存権保障の一

環として社会保障、公衆衛生と区別する。等があげられる。近年、対象

限定的な福祉から全国民を対象とする福祉という視点が広まりつつあ

る。広義では、社会全体の幸福・繁栄の意味であり、歴史的には、慈

善、社会事業がその先行概念といえる。時代、立場、人によってさまざ

まな定義づけがなされている。


-さ行

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