介護保険制度では、自立支援の観点から居宅における生活を継続するた
めの居宅サービスが重要視されており、訪問介護、訪問入浴介護、訪問
看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビ
リテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、痴呆対応型共同生
活介護、特定施設入所者生活介護、福祉用具貸与の12種類が保健給付の
対象となっている。要介護(要支援)被保健者が指定居宅サービスを受けた
ときは、居宅介護(支援)サービス費が支給される。指定居宅サービス事業
者により行われる居宅サービスをいう。