市町村は障害の種類および程度、障害者の介護を行う者の状況などを
勘案し、申請されたサービスの目的・機能と照らして支援費の支給の要
否を決定し、居宅生活支援費であれば支給量と支給期間、施設訓練等
支援費であれば障害程度区分と支給期間を決定する。支援費制度にお
いて、市町村に支援費の支給申請を行い、市町村から支給決定を受け
た障害者(障害児の場合は、その保護者)。
「施設訓練等支援費 ・・・ 支援費制度において、施設支給決定障害者
が施設支給決定期間内において、指定施設から指定施設支援を受けた
ときに市町村より支給される支援費」