平成15年度から適用されている支援費制度の施設指定を受けるには、
別に定められている指定基準を満たしていなければならない。身体障害
者福祉法にもとづき設置される身体障害者更生援護施設のうち身体障
害者更生施設の一種で、視覚障害者を入所させる施設。
「身体障害者更生施設 ・・・ 身体障害者を入所させて、その更生に必
要な治療または指導を行い、およびその更生に必要な訓練を行う施設。
障害の種別により肢体不自由者更生施設、視覚障害者更生施設、聴覚・
言語障害者更生施設、内部障害者更生施設の4種がある」