支援費基準には、人件費等サービスに係る費用、運営に係る基本的管理
経費、施設・設備の設置者負担分の減価償却費用が含まれているが、利
用者が負担すべき日常生活に通常必要な費用などは除かれる。また、居
宅支援においては障害の程度を考慮した、施設支援においては障害程度
区分に応じた基準となっており、さらに、規模や地域によっても単価差が設
けられている。支援費制度において、指定居宅支援および指定施設訓練等
支援に要する費用の額の基準。厚生労働大臣が定める基準を下回らない
範囲内において、市町村が定める。