利用者に身近な社会資源(既存施設)を活用して、事業所の職員者が当該
既存施設に出向いて通所介護を提供することをいう。この際、当該既存施
設を事業所の一部とみなして設備基準が適用され、基準を満たし指定を受
けている場合、当該通所介護は介護保険の給付の対象となる。出張型デイ
サービス、巡回型デイサービス、既存施設活用型日帰り介護ともいう。
「通所介護 ・・・ 要介護者または要支援者であって、居宅において介護を
受けるものをデイサービスセンター等に通わせ、入浴や食事の提供、生活等
に関する相談・助言、健康状態の確認、その他の日常生活上の世話、機能
訓練を行うサービスをいう」