設置主体は、都道府県、地方独立行政法人、市町村、社会福祉法人および
日本赤十字社に限られている。施設の設備および運営等の基準においては
厚生労働省令において更生施設という場合は、身体障害者更生援護施設の
中の身体障害者更生施設を、知的障害者福祉行政においては知的障害者援
護施設の中の知的障害者更生施設をさす。生活保護法の規定にもとづき設置
される保護施設の一種で、身体上または精神上の理由により養護および生活
指導を必要とする要保護者が入所し、生活扶助を受けるための施設。
「生活保護法 ・・・ 生活保護法の目的は、憲法第25条に規定する理念に基
き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要
な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長す
ること、とされている」