給付内容には、居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その
他の看護、移送がある、診察、医学的処置、手術及びその他の治療並びに
施術、病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、
薬剤または治療材料の支給。対象者は、身体障害者手帳の交付を受けた
者で、身体障害者更生相談所の医学的、心理学的及び職能的判定により
医療が必要と認められたものである。本人または扶養義務者は負担能力に
応じて費用の一部を負担する。身体障害者福祉法に基づく更生援護として
市町村が行う、身体障害者の更生のための医療で、障害を除去・軽減し、
日常生活能力の回復を図ることを目的として指定医療機関で行われる。