身体障害者福祉法、母子および寡婦福祉法では、国または地方公共団体
の設置した事務所その他の公共的施設の管理者は、身体障害者や配偶
者のない女子で現に児童を扶養しているものまたは母子福祉団体からの
申請があったときには、その公共的施設内において、新聞、書籍、たばこ、
事務用品、食料品その他の物品を販売するために、売店を設置することを
許すように努めるべきことが規定されている。身体障害者法にもとづく更生
援護、母子および寡婦福祉法にもとづく福祉の措置のひとつ。
「公共の福祉 ・・・ 公共の福祉が問題になるのは、憲法における基本的
人権との関係においてである。基本的人権が公共の福祉によって制限され
る解釈上の問題を含んでいるが、その解釈は広くは一致しているものの、
細部はさまざまで一定していない」